標識、各種約款、その他
標識 *Webでご予約に場合
業務範囲 | : | 国内旅行 |
登録番号 | : | 福岡県知事登録旅行業 第3-688号 |
登録年月日 | : | 2008年5月23日 |
登録有効期間 | : | 2018年5月22日~2023年5月22日 |
名 称 | : |
ジャパン九州ツーリスト株式会社 Japan KYUSHU Tourist Co.,Ltd |
国内旅行業務取扱管理者 | : | 近藤政一 |
各種約款、その他
旅行業約款 | : | 標準旅行業約款 |
旅行業務取扱料金表 | : | 国内旅行業務取扱料金 |
旅行条件書 | : | 国内受注型企画旅行条件書 |
: | 国内募集型企画旅行条件書 |
旅行業務取扱料金表
この書面は旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面の一部となります。
いつも弊社をご利用いただき、誠にありがとうございます。弊社では、お客様との旅行の契約、
ご旅行の相談に際しまして、下記の取扱料金を申し受けます。
尚、こちらの旅行業務取扱料金は、国土交通省令で定められた基準に従って定めたものでございます。
更なるお客様へのサービス向上に努力して参りますので、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
国内旅行
手配旅行に係る取扱料金
1)手配料金
内容 | 料金 |
①宿泊機関と運送機関・旅行券 → 航空券の複合手配の場合 |
旅行費用総額の20%以内 *宿泊機関・運送機関・観光券等 1件1手配につき550円 *航空券予約・発券1名様1区間につき 1,100円の合算額を下限とします。 |
②宿泊機関等を単一に手配する場合 → | *1件1手配につき費用の20%以内(下限550円) |
③運送機関・観光券等を単一に手配 → する場合 |
*1件1手配につき費用の20%以内(下限51,100円) |
③航空券を単一に手配する場合 → |
*1件1区間につき航空券運賃の20%以内 (下限1,100円) |
2)変更手続き料金
当該変更・取消された宿泊機関・運送機関・観光券・航空券等に係る旅行費用の20%以内
宿泊機関・運送機関・観光券1件1手配につき550円航空券1人1区間に
つき550円の合算額を下限とします
3)取消手数料料金
当該変更・取消された宿泊機関・運送機関・観光券・航空券等に係る旅行費用の20%以内
宿泊機関・運送機関・観光券1件1手配につき550円
航空券1人1区間につき550円の合算額を下限とします
4)相談料金
内容 | 料金 |
①お客様の旅行計画作成のための相談 |
基本料金(30分まで)2,200円 以降30分ごと2,200円 |
②旅行日程表作成 | 日程表1件につき2,200円 |
③旅行代金見積書の作成 | 見積書1件につき2,200円 |
④旅行地又は運送・宿泊機関等に関する情報提供 | 資料(A4版)1枚につき1,100円 |
➄お客様の依頼による出張相談 | 上記①~④までの5,500円増し |
5)空港等でのあっ旋サービス料金
あっ旋員1名につき11,000円
6)添乗サービス料金
添乗員1名1日につき33,000円
7)連絡通信料金
お客様の依頼により緊急に現地手配・取消・変更等のために通信連絡を行った場合
1件につき550円
(注1) 上記料金には消費税が含まれています。
(注2) 「旅行費用」とは運賃・宿泊料その他の名目で、運送・宿泊機関等に対して
支払う費用をいいます。
(注3) 上記料金には、電話料、通信費、送料等実費は含まれておりません。通信実費を
別途申し受ける場合があります。
(注4) 上記料金は、旅行を中止される場合でも払戻ししません。
1)手配料金について
◆ 「手配」とは、予約を伴わない発券のみも含みます。
◆ 同一施設に連泊の場合は1件1手配として扱います。
◆ 「運送機関等を手配する」とはJR・私鉄・バス・フェリー等の手配をすることをいいます。
◆ 同一運送機関の同時手配は、片道/往復・区間・人数等に関わらず、1件1手配として扱います。
◆ 「観光券を手配する」とは入場券・食事券・社寺券等の手配をすることをいいます
2)変更手続料金 3)取消手続料金について
◆ 手配着手後の変更、取消より申し受けます。変更の場合は変更の都度申し受けます。
◆ 上記①手配料金は、別途収受いたします。
◆ 宿泊・運送機関に対し、取消料・宿泊料・違約金その他の名目ですでに支払いまたはこれから
支払う費用は、別途申し受けます。
5)空港等でのあっ旋サービス料金について
◆ 夜10時から午前5時までの間、または日曜、祝祭日、年末年始等に行う場合は、
5,500円増しになります。
◆ 交通実費は別途申し受けます。
6)添乗サービス料金について
◆ 添乗員の交通費、宿泊費、その他添乗員が同行するために必要な経費を別途申し受けます。
(2019年4月1日改正)