Japan KYUSHU Tourist  ジャパン九州ツーリスト株式会社

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国内受注型企画旅行条件書

旅行条件書

ご旅行にお申し込みいただく前に、下記の旅行条件書と各コースのホームページに掲載されている

内容を必ずお読みください。
またお申し込みの際には、旅行条件書を印刷(プリントアウト)するか、またはお申込箇所にて

お受け取りください

 

国内受注型企画旅行条件書

※お申込みの際は必ず印刷の上この旅行条件書をお読みください。

<本旅行条件書の意義>
この書面は旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定めるところの

契約書面の一部となります。

 

1.受注型企画旅行契約

受注型企画旅行契約」(以下「契約」といいます。)とは、当社がお客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。

 

2.契約の申込み

 1)当社がお客様に交付した企画の内容に関し契約を申し込もうとするお客様は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、

   当社が別に定める金額の申込金とともに当社に提出していただきます。

 2)当社と通信契約を締結しようとするお客様は、前項の規定にかかわらず、会員番号を通知しなければなり

   ません。当社は団体・グループを構成するお客様の代表としての契約責任者から旅行申込みがあった場合、

   契約の締結及び解除に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。

 3)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。

 4)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予想される債務又は義務については、

   何らの責任を負うものではありません。

 5)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任

   した構成者を契約責任者とみなします。

 6)健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物   

  アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)を

  お連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨を

  お申し出ください。(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。

  あらためて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。

  当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。 これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置に

  ついてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、

  当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。

 

3.契約締結の拒否

当社は、次に掲げる場合においては、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。

  1. 当社の業務上の都合があるとき。
  2. 通信契約を締結しようとする場合であって、お客様がお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
  3. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
  4. お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められる場合はご参加をお断りすることがあります。
  5. お客様が当社らに対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りすることがあります。
  6. お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社らの信用を毀損し若しくは当社らの業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りすることがあります。

 

4.契約の成立時期

  • 契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
  • 当社は契約責任者と契約を締結する場合書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく

契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、当該特約書面を交付したときに成立します。

  • 申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。
  • 通信契約は(1)の規定にかかわらず、当社がお客様の承諾の通知を受けて、同申込みを承諾する旨の

通知を発し、当該通知がお客様に到達した時に成立するものとします。

 

5.契約書面の交付

    • 当社は契約の成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。

2.契約書面を交付した場合において、当社が契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲

は、前項の契約書面に記載するところによります。

 

6.確定書面

  1. 契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に旅行の申込みがなされた場合にあっては旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までにこれらの確定状況を記載した確定書面を交付します。前項の場合において、手配状況の確認を希望するお客様から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
  1. 確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。

 

7.旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更

  1.  旅行代金の額は、受注型企画旅行の企画書面に記載します。旅行代金は、旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払いください。
  2. 利用する運送機関について、適用を受ける運賃・料金(以下「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、企画書面に記載した基準日において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に越えて改定されたときは、その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。当社は旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に通知するものとし、この場合お客様は、旅行開始日前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。
  3. 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

 

8.契約内容の変更

    • お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
    • 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

9.お客様の交替

  1. 当社と契約を締結したお客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
  2. お客様は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。
  3. 第1項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があったときに効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の当該契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。

 

10. お客様による旅行契約の解除

  1. お客様から企画料金又は取消料をいただく場合

[1]お客様は、企画書面記載の企画料金又は取消料を支払って契約を解除することができます。但し、当社が、運送・宿泊機関等が定める取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等との間の旅行サービスに係る契約の解除に要する費用(以下、「運送・宿泊機関取消料等」という。)の金額を、企画書面において証憑書類を添付して明示したときは、お客様が旅行開始前に旅行契約を解除した場合の取消料については、企画書面記載の取消料の金額にかかわらず、当社が運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない運送・宿泊機関取消料等の合計額以内の金額とします。

[2]当社の責任とならないローンの手続き等の事由によりお取消しの場合も企画書面記載の企画料金又は取消料をいただきます。

  1. お客様からの企画料金又は取消料をいただかない場合
    お客様は次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず旅行開始前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。

[1]旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が当社によって行われたとき。

  1. 旅行開始日又は終了日の変更
  2. 入場する観光地、観光施設(レストランを含みます。)、その他の旅行の目的地の変更
  3. 運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更
  4. 運送機関の種類又は会社名の変更
  5. 本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更
  6. 宿泊機関の種類又は名称の変更
  7. 宿泊機関の客室種類、設備、景観その他の客室の条件の変更

[2]旅行代金が増額されたとき(お客様から契約内容の変更の求めがあった場合を除きます。)

[3]天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

[4]当社がお客様に対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき。

[5]当社の責に帰すべき事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。

[6]お客様は、旅行開始後において、当該お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、(1)の規定にかかわらず、企画料金又は取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る金額を払い戻します。

[7]当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領できなくなった部分に係る金額から旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責めに帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻します。

 

11. 当社による旅行契約の解除

  1. 旅行開始前

[1]お客様より企画書面に記載する期日までに旅行代金の支払いがないときは、当該期日の翌日においてお客様が契約を解除したものとします。この場合において、お客様は、当社に対し、企画書面に定める取消料又は企画料金に相当する額の違約料を支払わなければなりません。

[2]当社は、次に掲げる場合において、お客様に事由を説明して、旅行開始前に受注型企画旅行契約を解除することがあります。

  1. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
  2. お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は、団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
  3. お客様が、契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
  4. スキーなどを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約内容の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
  5. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
  6. 通信契約を締結した場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効になる等、お客様が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
  7. お客様が第3項(4)から(6)に該当することが判明したとき。
  1. 旅行開始後

[1]当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約を解除することがあります。この場合、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いて払い戻しいたします。

  1. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
  2. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示に従わないとき、又はこれらの者、若しくは同行する他のお客様に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
  3. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与できない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能になったとき。
  4. お客様が第3項(4)から(6)に該当することが判明したとき。

[2]本項(2)の[1]のa、cの規定により、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るために必要な手配を引き受けます。

 

12. 添乗サービス

  1. 当社は、契約責任者の求めにより添乗サービスを提供することがあります。この場合、添乗サービス料金及び添乗員の団体・グループに同行するために必要な交通費、宿泊費等は、旅行代金に含むものとします。
  2. 添乗サービスの内容は、原則として旅行を安全かつ円滑に実施し、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。また、添乗員の業務時間は原則として8時から20時までとします。

 

13. 当社の責任

  1. 当社は当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合は損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があったときに限ります。
  2. お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
  3. 当社は、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に、当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場を除きます。)として賠償します。

 

14. 特別補償

旅行日程に下表に掲げる変更が運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したこと等によって行われた場合は、当社旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。但し、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金を支払いません。

当社は、下記の表左欄に掲げる契約内容の変更が生じた原因が以下による場合は、変更補償金を支払いません。
①天災地変 ②戦乱 ③暴動 ④官公署の命令
⑤欠航、不通、休業等の運送機関等の旅行サービス提供の中止
⑥遅延、運送スケジュール変更等の当初の運航計画によらない運送サービスの提供
⑦お客様の生命又は身体の安全確保のため必要な措置

 

15. 旅程補償

旅行日程に下表に掲げる変更が運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したこと等によって行われた場合は、当社旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。但し、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金を支払いません。

当社は、下記の表左欄に掲げる契約内容の変更が生じた原因が以下による場合は、変更補償金を支払いません。
①天災地変 ②戦乱 ③暴動 ④官公署の命令
⑤欠航、不通、休業等の運送機関等の旅行サービス提供の中止
⑥遅延、運送スケジュール変更等の当初の運航計画によらない運送サービスの提供
⑦お客様の生命又は身体の安全確保のため必要な措置

 

 16. お客様の責任

  1. お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
  2. お客様は、当社から提供された情報を活用し、契約書面に記載されたお客様の権利義務その他の契約の内容について理解するように努めなければなりません。
  3. お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、提供された旅行サービスが、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

 

 

 

 

 - 標識、各種約款、その他